小野工務店は工事のご契約をいただきますと、お客様と弊社で「工事請負契約書」を取り交わします。
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注) で、クーリング・オフを行おうとする場合にはこの説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。
(注) 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合: 訪問販売、電話勧誘販売による取引
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Ⅰ 契約の解除 (クーリング・オフ)を行おうとする場合
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①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合 (注) で、クーリング・オフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は書面又は電磁的記録をもって工事請負契約の解除(クーリング・オフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の書面又は電磁的記録を発したとき生ずるものとします。
ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。- ア)お客様 (注文者) がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様 (注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等
- イ)壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、 3,000 円未満の現金取引
- ウ)過去1年以内に弊社とお取引があった場合
- ②上記クーリング・オフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様 (注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、請負者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
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①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合 (注) で、クーリング・オフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は書面又は電磁的記録をもって工事請負契約の解除(クーリング・オフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の書面又は電磁的記録を発したとき生ずるものとします。
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Ⅱ 上記期間内に契約の解除 (クーリング・オフ)があった場合
- ①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
- ②契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
- ③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
- ④役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
- ⑤すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、 お客様 (注文者)に提供した役務の対価、 その他の金銭の支払を請求することはありません。